労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち直近にもの(一次健康診断)において、「過労死」等(業務上の自由による脳血管疾患又は心臓疾患の発生)に関連する検査項目について異常の所見が認められる場合に、労災保険制度による「二次健康診断等給付」として、脳血管及び心臓の状態を把握するための「二次健康診断」と脳血管疾患及び心臓疾患の発症の予防を図るための医師等による「特定保健指導」を無料で受けられるものです。


 
   
   
 

@ 血圧測定
A 血中脂質検査
B 血糖検査
C 肥満度の測定

のいずれの項目にも異常所見あり
   かつ
D 職場への適正配置に関する資料(就業措置等の事後措置)
E 労働衛生教育へのフィードバックの資料

 の場合

 
   
 

@ 空腹時血中脂質検査
A 空腹時血糖検査
B ヘモグロビンA1c検査
C 負荷心電図、あるいは心臓超音波検査
D 頚部超音波検査
E 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限ります。)

 を無料で受け

 
   
 

脳血管疾患又は心臓疾患の発生の予防を図るため、二次健康診断1回につき1回、医師等による保健指導

 を受けることができます。ただし、1年度につき1回に限ります。

 
   二次健康診断給付の受け方
  1. 二次健康診断等を受けることができる病院
     労災病院、都道府県労働局長が指定する病院等
  2. 二次健康診断等給付の請求の方法
     「二次健康診断等給付請求書」に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果の写しを添付して健診給付病院等を経由して都道府県労働局長に提出してください。

 詳しくは、東京労働局へお尋ね下さい。
 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/rousai-2ji.htm


 
     
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